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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十八条 (秘密保持義務等)

昭和六十年法律第四十三号法律
(秘密保持義務等)

第三十八条

登録機関の役員(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第五十四条及び第五十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、設定登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2設定登録等事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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