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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十七条 (解任命令)

昭和六十年法律第四十三号法律
(解任命令)

第三十七条

経済産業大臣は、登録機関の設定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。

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