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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十三条 (登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)

昭和六十年法律第四十三号法律
(登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)

第四十三条

第三十七条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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