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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十二条 (帳簿の記載)

昭和六十年法律第四十三号法律
(帳簿の記載)

第四十二条

登録機関は、帳簿を備え、設定登録等事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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