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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第十一条 (帳簿の記載)

昭和六十年通商産業省令第七十号府省令
(帳簿の記載)

第十一条

第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における登録の申請の件数、登録の件数及び法第四十八条第一項の請求の件数とする。

2第四十二条第一項の帳簿は、設定登録等事務を廃止するまで保存しなければならない。

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