(帳簿の記載) 第十一条 法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における登録の申請の件数、登録の件数及び法第四十八条第一項の請求の件数とする。2法第四十二条第一項の帳簿は、設定登録等事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗