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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令
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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第十条 (立入検査の身分証明書)
昭和六十年通商産業省令第七十号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第十条
法
第三十九条第二項
の証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
半導体集積回路の回路配置に関する法律 第39条
別記様式
(e-Gov)
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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 目次
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