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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第十条 (立入検査の身分証明書)

昭和六十年通商産業省令第七十号府省令
(立入検査の身分証明書)

第十条

第三十九条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

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