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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第九条 (役員等の選任及び解任)

昭和六十年通商産業省令第七十号府省令
(役員等の選任及び解任)

第九条

登録機関は、法第三十六条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務実施者の氏名及び略歴
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

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