(役員等の選任及び解任) 第九条 登録機関は、法第三十六条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務実施者の氏名及び略歴二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗