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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十六条 (役員等の選任及び解任)

昭和六十年法律第四十三号法律
(役員等の選任及び解任)

第三十六条

登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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