(事業計画等)
第三十五条
登録機関は、毎事業年度開始前に(機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。
登録機関は、毎事業年度開始前に(機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。