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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十五条 (事業計画等)

昭和六十年法律第四十三号法律
(事業計画等)

第三十五条

登録機関は、毎事業年度開始前に(機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。

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