(事業計画等) 第八条 登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗