(業務の引継ぎ等)
第十二条
登録機関は、法第四十五条第二項の規定により経済産業大臣が同項の設定登録等事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき設定登録等事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二回路配置原簿、閉鎖回路配置原簿並びに引き継ぐべき設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 三その他経済産業大臣が設定登録等事務の引き継ぎに関し必要と認める事項
登録機関は、法第四十五条第二項の規定により経済産業大臣が同項の設定登録等事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。