(経済産業大臣による設定登録等事務の実施等)
第四十五条
経済産業大臣は、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由により設定登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該設定登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2経済産業大臣が前項の規定により設定登録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。