条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
半導体集積回路の回路配置に関する法律
› 第三十四条
半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十四条 (設定登録等事務の休廃止)
昭和六十年法律第四十三号
法律
(設定登録等事務の休廃止)
第三十四条
登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律第三十四条(設定登録等事務の休廃止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第45条
第46条
第55条
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第6条
← 第三十三条(設定登録等事務規程)
半導体集積回路の回路配置に関する法律 目次
第三十四条の二(財務諸表等の備置き及び閲覧等) →