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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十四条 (設定登録等事務の休廃止)

昭和六十年法律第四十三号法律
(設定登録等事務の休廃止)

第三十四条

登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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