(設定登録等事務の休廃止) 第六条 登録機関は、法第三十四条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする設定登録等事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗