(設定登録等事務規程)
第五条
法第三十三条第二項の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一設定登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三設定登録等事務の実施の方法に関する事項
- 四設定登録等事務実施者の選任及び解任に関する事項
- 五設定登録等事務実施者の設定登録等事務実施前の研修に関する事項
- 六回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 七設定登録等事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、設定登録等事務に関し必要な事項
2登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に設定登録等事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由