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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十三条 (設定登録等事務規程)

昭和六十年法律第四十三号法律
(設定登録等事務規程)

第三十三条

登録機関は、設定登録等事務に関する規程(以下「設定登録等事務規程」という。)を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2設定登録等事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした設定登録等事務規程が設定登録等事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、登録機関に対し、設定登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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