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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十二条 (事務所の変更)

昭和六十年法律第四十三号法律
(事務所の変更)

第三十二条

登録機関は、設定登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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