(事務所の変更) 第三十二条 登録機関は、設定登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗