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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十一条 (設定登録等の実施義務等)

昭和六十年法律第四十三号法律
(設定登録等の実施義務等)

第三十一条

登録機関は、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。

2登録機関は、設定登録等事務を行うときは、第三十条第一項第一号に規定する者(以下「設定登録等事務実施者」という。)に実施させなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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