(事務所の変更の届出) 第四条 登録機関は、法第三十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗