条文くん法令検索 AIに質問する

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第三条 (機関登録の更新に係る準用)

昭和六十年通商産業省令第七十号府省令
(機関登録の更新に係る準用)

第三条

第三十条の二第一項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第三条(機関登録の更新に係る準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(機関登録の申請) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 目次 第四条(事務所の変更の届出) →