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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令
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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第三条 (機関登録の更新に係る準用)
昭和六十年通商産業省令第七十号
府省令
(機関登録の更新に係る準用)
第三条
法
第三十条の二第一項
の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、
前条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
半導体集積回路の回路配置に関する法律 第30条の2
第2条
← 第二条(機関登録の申請)
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 目次
第四条(事務所の変更の届出) →