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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第二条 (機関登録の申請)

昭和六十年通商産業省令第七十号府省令
(機関登録の申請)

第二条

機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 設定登録等事務を行おうとする事務所の所在地
  3. 行おうとする設定登録等事務の範囲
  4. 設定登録等事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員及び設定登録等事務実施者の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 設定登録等事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
  6. 機関登録申請者が法第二十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類

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(半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十八条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の廃止)

半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十八条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百三十四号)は、廃止する。

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