この省令で使用する用語は、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
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この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。