条文くん法令検索 AIに質問する

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二十九条 (欠格条項)

昭和六十年法律第四十三号法律
(欠格条項)

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第三十七条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
  3. 第四十一条の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十九条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(登録機関の登録等) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 目次 第三十条(機関登録の基準) →