(欠格条項)
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
- 一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二
第三十七条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 - 三
第四十一条の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 四
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
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