条文くん法令検索 AIに質問する

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十一条 (機関登録の取消し等)

昭和六十年法律第四十三号法律
(機関登録の取消し等)

第四十一条

経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この章の規定に違反したとき。
  2. 第二十九条第一号又は第四号に該当するに至つたとき。
  3. 第三十三条第一項の認可を受けた設定登録等事務規程によらないで設定登録等事務を行つたとき。
  4. 正当な理由がないのに第三十四条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 第三十三条第三項第三十七条又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  6. 不正の手段により機関登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十一条(機関登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の二(改善命令) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 目次 第四十二条(帳簿の記載) →