(機関登録の取消し等)
第四十一条
経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第二十九条第一号又は第四号に該当するに至つたとき。
- 三第三十三条第一項の認可を受けた設定登録等事務規程によらないで設定登録等事務を行つたとき。
- 四正当な理由がないのに第三十四条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 五
- 六不正の手段により機関登録を受けたとき。