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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五十四条

昭和六十年法律第四十三号法律

第五十四条

第四十一条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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