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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五十五条

昭和六十年法律第四十三号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十四条の許可を受けないで設定登録等事務の全部を廃止したとき。
  2. 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  3. 第四十二条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

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