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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五十六条

昭和六十年法律第四十三号法律

第五十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第一項又は第五十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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