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半導体集積回路の回路配置に関する法律
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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五十二条
昭和六十年法律第四十三号
法律
第五十二条
詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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