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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五十一条

昭和六十年法律第四十三号法律

第五十一条

回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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