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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五十条
昭和六十年法律第四十三号
法律
第五十条
この法律に定めるもののほか、設定登録並びに
第二十一条第一項
及び第二項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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