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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十九条 (手数料等)

昭和六十年法律第四十三号法律
(手数料等)

第四十九条

次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  1. 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
  2. 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者

2登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。

  1. 設定登録を受けようとする者
  2. 第二十一条第一項又は第二項の登録を受けようとする者
  3. 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
  4. 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者

3前二項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。

4第二項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。

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