条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第七十一条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(手数料の納付を要しない独立行政法人)

第七十一条

第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構
  2. 国立研究開発法人物質・材料研究機構
  3. 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  4. 独立行政法人国立高等専門学校機構

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第七十一条(手数料の納付を要しない独立行政法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次