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回路配置利用権等の登録に関する政令 第七十条 (登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可)

第七十条

第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする登録機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設定登録等事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

  1. 手数料の額が当該設定登録等事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
  2. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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