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回路配置利用権等の登録に関する政令 第六十九条 (回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)
第六十九条
法
第四十九条第一項
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
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「回路配置利用権等の登録に関する政令第六十九条(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第49条
第48条
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回路配置利用権等の登録に関する政令 目次
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