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回路配置利用権等の登録に関する政令 第六十九条 (回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)

第六十九条

第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

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