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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五十七条

昭和六十年法律第四十三号法律

第五十七条

第三十四条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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