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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十六条 (公示)

昭和六十年法律第四十三号法律
(公示)

第四十六条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 機関登録をしたとき。
  2. 第三十二条の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十四条の許可をしたとき。
  4. 第四十一条の規定により機関登録を取り消し、又は設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 前条第一項の規定により経済産業大臣が設定登録等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた設定登録等事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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