条文くん法令検索 AIに質問する

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十七条 (在外者の裁判籍)

昭和六十年法律第四十三号法律
(在外者の裁判籍)

第四十七条

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十七条(在外者の裁判籍)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(公示) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 目次 第四十八条(謄本等の交付及び閲覧等の請求) →