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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第十三条 (設定登録等事務の実施に要する費用の細目)

昭和六十年通商産業省令第七十号府省令
(設定登録等事務の実施に要する費用の細目)

第十三条

回路配置利用権等の登録に関する政令第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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