(設定登録等事務の実施に要する費用の細目) 第十三条 回路配置利用権等の登録に関する政令第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗