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回路配置利用権等の登録に関する政令 第六十七条 (機関登録の有効期間)
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
(機関登録の有効期間)
第六十七条
法第三十条の二第一項の政令で定める期間は、三年とする。
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