条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第六十七条 (機関登録の有効期間)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(機関登録の有効期間)

第六十七条

法第三十条の二第一項の政令で定める期間は、三年とする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第六十七条(機関登録の有効期間)について教えてください」と聞く
← 第六十六条(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第六十八条(審査請求が理由がある場合の登録) →