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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第八条 (設定登録の申請の却下)

昭和六十年法律第四十三号法律
(設定登録の申請の却下)

第八条

経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号のいずれかに該当することが第三条第二項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。

  1. 申請者が創作者等でないこと。
  2. 創作者等が二人以上ある場合において、これらの者が共同して設定登録の申請をしていないこと。
  3. 申請に係る回路配置が第六条の規定により設定登録を受けることができないものであること。
  4. 申請書が方式に適合しないことその他の政令で定める事由があること。

2経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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