(設定登録及び公示)
第七条
経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
2設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。
3経済産業大臣は、第一項の規定による設定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。
経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
2設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。
3経済産業大臣は、第一項の規定による設定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。