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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三十六条 (公示の範囲)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(公示の範囲)

第三十六条

第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設定登録番号
  2. 設定登録の年月日
  3. 設定登録を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 設定登録を受けた回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類

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