(公示の範囲) 第三十六条 法第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一設定登録番号二設定登録の年月日三設定登録を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所四設定登録を受けた回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗