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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三十七条 (謄本等の交付及び閲覧等)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(謄本等の交付及び閲覧等)

第三十七条

経済産業大臣は、法第四十八条第一項の請求を行う者に対し、その請求に基づき、回路配置原簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は回路配置原簿若しくは法第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)を閲覧させ、若しくは謄写させるものとする。

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