(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)
第三十九条
法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第十七条第二項及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、第三十七条中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。
法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第十七条第二項及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、第三十七条中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。