条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する省令 第十七条 (登録年月日の記録等)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(登録年月日の記録等)

第十七条

回路配置原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録の年月日を記録しなければならない。

2経済産業大臣が指定する職員は、回路配置原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する省令第十七条(登録年月日の記録等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(回復の登録の方法) 回路配置利用権等の登録に関する省令 目次 第十八条(分界) →