(登録年月日の記録等) 第十七条 回路配置原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録の年月日を記録しなければならない。2経済産業大臣が指定する職員は、回路配置原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗