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回路配置利用権等の登録に関する省令 第十八条 (分界)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(分界)

第十八条

回路配置原簿に登録をしたときは、登録の年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。

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