(記録する余地がない場合) 第十九条 一回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗