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回路配置利用権等の登録に関する省令
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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十条 (閉鎖の記録)
昭和六十年通商産業省令第八十一号
府省令
(閉鎖の記録)
第二十条
抹消した設定登録について閉鎖回路配置原簿に記録したときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨及びその年月日を記録しなければならない。
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回路配置利用権等の登録に関する省令 目次
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