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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三十八条 (登録事項記載書類の認証)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(登録事項記載書類の認証)

第三十八条

第四十八条第一項の規定により交付すべき登録事項記載書類には、記載事項が回路配置原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、経済産業大臣が指定する職員が記名し、印を押さなければならない。

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