(登録申請の却下) 第二十四条 法第八条第一項第四号の政令で定める事由は、次のとおりとする。一申請書が方式に適合しないこと。二申請書に記載した事項が申請書に添付した図面その他の資料と符合しないこと。三申請書に必要な図面その他の資料を添付しないこと。四登録免許税を納付しないこと。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗